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自分や家族が入院するときは「限度額適用認定証」の申請を!

2020年 9月14日 15:08

医療費の自己負担には限度額があります

健康保険には1ヶ月(1日~月末まで)に支払った医療費が高額になった場合に、一定の金額が後日払い戻される「高額療養費制度」があります。一定の払い戻し金額は、年齢や所得によって定められています。

しかし、高額療養費制度ではいったん窓口で、自己負担額を支払わなければならないため、入院などで自己負担額が高額になる場合もあります。また、高額療養費の払い戻しは受診した月から約3ヶ月程度かかるので、あらかじめ高額な医療費がかかることがわかっている場合は、事前に「限度額適用認定証」の交付を受けましょう。

限度額適用認定証を病院に提示すれば、1月の医療費の支払いが高額療養費制度の定める自己負担額になり、会計で提示された金額の持ち合わせがなく慌ててしまう、といったことがなくなります。
申請方法はそれぞれの健康保険によって異なります。また、発行された認定証には有効期限がありますのでご注意ください。



監修:製鉄記念八幡病院 医事課

 

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